「未成年って、何時までテレビに出れるの?」

と、先週のゼミで先生に聞かれて答えられなくって、ジャニーズ好きならそれぐらい知っとけと言われてしまったので、ちょっと調べてみました。が、よくわかりませんでした(笑) 間違いがありましたら教えてください。
因みにここでいう「テレビに出れる」は生放送で、意味的には「ステージに立てる」とほぼ同じです。



Wikipedia労働基準法」より

第56条(最低年齢)
使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。
満13歳以上の児童については、修学時間外に、健康及び福祉に有害でなく、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて使用出来る。また、映画製作・演劇に限り、満13歳に満たない児童についても同様の条件で使用出来る。
第61条
満18歳に満たない者を22時〜5時までの間は使用してはならない。
厚生労働大臣が認めた場合のみ、地域や期間限定で、23時〜6時までとすることができる。
満13歳に満たない児童については20時〜5時までの間は使用してはならない。

しかしどうやら、所謂「芸能人」は労働基準法の適応外らしい。

Wikipedia伊藤つかさ」より引用

光GENJIの出演を巡り、ついに国会で議論になり、一定のネームバリューがある場合は表現者とみなし、同法*1を適用しない(端的には「売れていない者は労働者とみなす」)という国会上の結論となった。しかし各テレビ局ともに概ね「たとえネームバリューがあっても、15歳未満の芸能人は21時以降に生出演させない」という自主規制を定めた。

はじめて、労働基準法がーって言って生放送を辞退した人が伊藤つかさらしい。

Wikipedia「子役」より引用

子役の深夜労働については法規によって規制されているが、実態としては歌舞伎や、映画、TVドラマに出演する子役には「余人をもって替え難し」として時間オーバーを認めている。
一方、演劇界においてその規制は厳しく、終演が午後9時以降になる公演では子供の出演は午後9時には終わる様にされている。

内閣府で行われた同年*29月3日の会談で坂口厚労相が「(午後)9時までは認める」と述べ、2004年11月16日の労働政策審議会に対する答申にて、2005年1月1日より全国的に演劇などへの13歳未満の子役の出演が従来の午後8時までから午後9時までに延長されることになった。

つーこさん曰く

「13歳未満20時以降でも、保護者がいればなんとかなる」
だから、MステにSexyZoneが出てる時とかは、その場にマリウスママとかもいるんじゃなかろうか
保護者の範囲は親だけじゃなくて、親の代わりになるような人、ってことらしい。

つまり

「未成年って、何時までテレビに出れるの?」
労働基準法的には、15歳未満は20時まで、18歳未満は22時までだけど、ある程度有名なら、労働者じゃなくって表現者扱いだから、労働基準法の適応外。しかし、テレビ局の自主規制として、15歳未満は21時までしか出してないみたい。